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ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデー制度は、オーストラリアが英国・カナダ・日本・オランダ・アイルランド・ドイツ・マルタ・韓国・オランダ・スウェーデン・ノルウェー・デンマーク・フィンランド・キプロス・香港特別行政区・British
National Overseasとの政府間で結んだ協定で、それらの国の青年が、オーストラリアでの長期観光と旅費を補うための一時的な就労の機会を与えることを目的としたものです。
下記条件に当てはまる方を対象とします。
申請者は18才から30才までの子供のいない方で、オーストラリアでの主目的が休暇を過ごす目的でなければなりません。
日本、韓国、マルタ、ドイツ国籍の方は自国でのみ申請可能。また下記条件を満たしていなければなりません。 |
- 十分な資金を有すること。
- オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用があること。
- 当面の滞在費用があること。
- オーストラリアでの雇用の見通しがあること。
- 3ヵ月を超えての就学不可。
- ワーキングホリデービザを取得しそのビザでオーストラリアに入国したことがないこと。
お申し込みされる方はここをクリックしてください。
注意−移民法は頻繁に変更されます,最新の情報を入手し申請してください。
Last update: 2/10/2004
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