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退職者ビザ
退職者
*このビザは2005年7月1日以降,新規申請できなくなりました。
下記条件を満たしている方が考慮の対象となります。
- 55才以上。
- オーストラリアにて隠居・一時居住を希望していること。
- 配偶者以外の扶養家族がいないこと。
- 週20時間までの就労が可能。
- オーストラリア滞在中に経済的又は福利上も一切の負担をオーストラリアにかけることなく 生活出来る充分な資金の証明が必要となります。
十分な資金とは:
オーストラリアに定住している子供が住んでいる場合,下記のいずれかに当てはまる必要があります。
- オーストラリアに移動できる$800,000以上の資産があること
- $315,000に加えて,年金もしくは投資等による年間収入が$50,000以上あること
オーストラリアに定住している子供がいない場合,下記のいずれかに当てはまる必要があります。
- オーストラリアに移動できる$870,000以上の資産があること
- $350,000に加えて,年金もしくは投資等による年間収入が$52,000以上あること
お申し込みされる方はここをクリックしてください。
注意−移民法は頻繁に変更されます,最新の情報を入手し申請してください。
Last update: 2/07/2005 at 22:00 WA
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